感染症・食中毒の予防及びまん延防止のための指針

2023-06-28

感染症・食中毒の予防及びまん延防止のための指針

社会福祉法人みらい福祉会

理事長   山本 英樹

1.感染症・食中毒の予防・まん延防止の基本的考え方

当法人は、感染症等に対する抵抗力が弱い高齢者が生活する場であり、このような高齢者が多数生活する環境は、感染が広がりやすい状況にあることを認識しなければなりません。

このような前提に立って法人では、感染症・食中毒を予防する体制を整備し、平素から対策を実施すると共に、感染予防・感染症発生時には迅速で適切な対応に努める必要があります。

法人の感染症・食中毒の発生、まん延防止に取り組むに当たっての基本的理念を理解し、法人全体でこのことに取り組みます。

2.感染症・食中毒の予防・まん延防止の基本的方針

感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のために、担当者を決め、委員会を設置する等法人全体で取り組みます。

3.平常時の対応

①施設内の衛生管理

 当法人では、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のため、法人内の衛生保持に努めます。又、手洗い場、トイレ、汚物処理室等の整備と充実に努めるとともに、日頃から整理整頓を心がけ、換気・清掃・消毒を定期的に実施し、法人内の衛生管理、清潔の保持に努めます。

②介護・看護ケアと感染症対策

 介護・看護の場面では、職員の手洗い、手指の消毒、うがいを徹底し必要に応じて

マスクを着用します。又、血液・体液・排泄物・嘔吐物等を扱う場面では細心の注意

を払い、適切な方法で対処します。入居者・利用者の異常の兆候をできるだけ早く発

見するために、入居者・利用者の健康状態を常に注意深く観察することに留意します。

③面会者・外来者への衛生管理の周知徹底を図りまん延防止に努めます。

4.発生時の対応

 万一、感染症及び食中毒が発生した場合は、「厚生労働大臣が定める感染症または

食中毒が疑われる際の手順」に従い、感染の拡大を防ぐため下記の対応を図ります。

①「発生時の状況把握」

入居者・利用者・職員の健康状態の把握をします。

②「まん延防止のための措置」

嘱託医への連絡、必要に応じて施設内の消毒等実施します。

③「有症者への対応」

 嘱託医への連絡、必要に応じて医療機関への受診をします。

④「関係機関との連携」

 嘱託医、保健所へ報告し、指示を仰ぎます。

⑤「行政への報告」

 市役所・保険者・県の施設関係課へ報告をします。

施設長は、次のような場合には迅速に市町村等の主管部局に報告するとともに、所轄

の保健所への報告を行い発生時対応等の指示を仰ぎます。

※報告書式は都道府県、市町村の指定様式とします。

〈報告が必要な場合〉

ア.同一の感染症もしくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤

患者が1週間内に2名以上発生した場合

イ.同一の感染症もしくは食中毒による又はそれらによると疑われる者が10名以上

または全入居者・利用者の半数以上発生した場合

ウ.ア及びイに該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生

が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合

※イについては、同一の感染症などによる患者等が、ある時点において、10名以上

又は全入居者・利用者の半数以上発生した場合であって、最初の入居者・利用者等が発

生してからの累積の人数ではないことに注意。

〈報告する内容〉

ア.感染症又は食中毒が疑われる入居者・利用者の人数

イ.感染症又は食中毒が疑われる症状

ウ.上記の入居者・利用者への対応や施設における対応状況等

なお、医師が感染症法、結核予防法又は食品衛生法の届出基準に該当する入居者・利用者又はその疑いのある者を診断した場合は、これらの法律に基づき保健所等への届出

を行う必要があります。

5.感染症・食中毒まん延防止に関する体制

(1)感染症対策委員会の設置

①設置目的

 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討するため、感染症対策委員会を設置します。

②感染症対策担当者

 医務主任

③感染症対策委員会の構成員

・施設長

・医務

・生活相談員

・介護職員

・栄養士

・事務員

④感染症対策委員会の開催

委員会は3か月に1回以上定期的に開催する。その他必要時は随時開催し、その結果について、介護職員その他の職員に周知徹底を図ります。

⑤感染症対策委員会の主な役割

ア.感染症予防対策及び発生時の対応の立案

イ.各指針・各マニュアル等の作成

 各感染症の予防マニュアル・各感染症対応マニュアル・清掃マニュアル・食中毒予防マニュアル等

ウ.発生時における施設内連絡体制及び行政機関、各関係機関への連絡体制の整備

エ.入居者・利用者・職員の健康状態の把握と対応策

オ.新規入居者・利用者の感染症の既往の把握と対応策

カ.委託業者(清掃・調理等)への感染症及び食中毒まん延防止のための指針の周知徹底

キ.感染症、衛生管理に関する基礎知識に基づいた研修の実施

ク.各部署での感染症対策実施状況の把握と評価

⑥職員の健康管理

ア.全職員は年1回健康診断を実施する。

 ※インフルエンザの予防接種について、接種の意義、有効性、副作用の可能性等を職員へ十分に説明の上、同意を得て予防接種を行います。

イ.職員が感染症を罹患している場合は、感染経路の遮断のための完治まで適切な処置を講じます。

6.感染症・食中毒の予防・まん延防止における各職員の役割

施設内において、感染症・食中毒の予防・まん延防止のためのチームケアを行う上で、各職種がその専門性に基づいて適切な役割を果たす。

(施設長)

1)感染症・食中毒の予防・まん延防止体制の総括責任

2)感染症発生時の行政報告

(副施設長)

1)施設長の役割代行

(医務)

1)医師、協力病院との連携

2)ケアの基本手順の教育と周知徹底

3)衛生管理・安全管理の指導

4)外来者への指導

5)予防対策への啓発活動

6)早期発見・早期予防の取り組み

7)経過記録の整備

8)職員への教育

(生活相談員)

1)医師・看護職員と連携を図り、予防・まん延防止対策を強化

2)緊急時連絡体制の整備(行政機関・施設・家族)

3)発生時及びまん延防止の対応と指示

4)経過記録の整備

5)家族への対応

6)各職種別教育

(介護職員)

1)各マニュアルにそったケアの確立

2)生活相談員・看護職員・栄養士・調理員との連携

3)入居者・利用者の状態把握

4)衛生管理の徹底

5)経過記録の整備

(栄養士)

1)食品管理・衛生管理の指導

2)食中毒予防の教育・指導の徹底

3)医師・看護職員の指示による利用者の状態に応じた食事の提供

4)緊急時連絡体制の整備(保健所各関係機関)

5)経過記録の整備

(事務員)

1)施設内の環境整備・備品の整備

(居宅介護支援事業所職員・地域包括支援センター職員)※併設されている場合

1)施設の状況把握

2)在宅利用者の状態把握

3)衛生管理の徹底

7.感染症・食中毒まん延防止に関する職員教育

介護に携わる全ての従業員に対して、感染症対策の基礎知識の周知徹底を図るとともに指針に基づいた衛生管理と衛生的なケアの励行を図り職員教育を行います。

①定期的な教育・研修(年2回以上)

②新任者に対する感染症対策研修の実施

③その他必要な教育・研修の実施

8.感染症・食中毒まん延防止に関する指針の閲覧について

この指針は、当施設ホームページに掲載し、いつでも閲覧することができます。

附則

本指針は、平成21年4月1日より施行する。

本指針は、平成30年9月1日より施行する。 本指針は、令和4年12月1日より改訂する。


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